海外在住者(非居住者)在宅ワークの税金について
海外に在住しています。
国外転居届を出し、住民票は抜いております。
個人事業主として日本の在宅ワークを行ない、日本の銀行口座に報酬が振り込まれています。
毎月消費税は引かれていませんが、所得税が引かれています。
所得税の納税義務はありますでしょうか。
業務は個人のパソコンで、海外の自宅にて行なっています。
滞在国にも確定申告をしていますが、納税は不要という回答でした。(おそらく報酬額が低いためかと思っています)
税理士の回答

土師弘之
日本に居住せず(「非居住者」に該当)、基本的に日本の「国内源泉所得」ではないと思われますので、日本では課税されません。
そのため、日本での確定申告は必要ありません。
ただし、在宅ワークの内容によっては、非居住者に対する国内源泉所得として源泉課税されることがあります。実際の源泉課税が適正どうかの確認が必要だと思われます。
本投稿は、2022年11月29日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。