[所得税]再開発の補償金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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再開発の補償金について

現在住んでいるマンションが第1種再開発地域になり、権利変換を選択し仮住居補償が出ます。
マンションの敷地内とは別の場所、現在住んでいるマンションの向かい側に、親戚の土地があり無料で車を停めています。親戚の土地は再開発地域に含まれていません。
これから仮住居に引っ越しになった場合、車も移動しなければならず、駐車場代がかかってしまいます。この場合、再開発が終わるまで引っ越し先でかかる駐車場代は自分で支払うことになるのは仕方ないのでしょうか。また、駐車場を支払った場合、その費用を一時所得から引く事はできるでしょうか。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税や相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 仮住居の補償金ですので、駐車料金は、目的外費用と考えられますので一時所得の経費にはならないと判断します。

必要経費と認められないのですね。駐車場に近い家を探したいと思います。教えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月29日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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