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海外居住(日本住民票を抜いた)中での不動産売却の税金について

掲題の件にて教えていただけますでしょうか。

去年転職に伴い日本から海外に移住しました。
住民税の観点から移住に伴い日本から住民票を抜きました。

現在日本に不動産を持っているのですが売却しようと考えております。
この際に日本に住民票があった時と税金面で変化はございますでしょうか?
売却検討中のマンションは投資用マンションで、約10年ほど保持しております。

web上では課税対象金額*約20%との記載をいくつか見たのですが、海外居住(日本住民票を抜いた)中で、日本居住時と変わる点、特に多く税金が掛かる/一時的に多くの支払が発生するなどあれば知りたいと考えております。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

海外在住の非居住者が日本国内の不動産を売却した際の税金は、所得税のみ課税されます。住民税が掛からないためその分支払う税金は安くなります。
また、不動産の保有期間に応じて税率が変わるのは日本居住者でも非居住者でも同様です。10年保有とのことであれば、売却益の約15%が税額になり、その分は日本で確定申告して納付されてください。

なお、売却額が1億円以上や投資用(Not買主居住用)などの場合は、買主に源泉徴収義務が生じるので、手元に入る金額は売却額の約90%になります。この源泉された分は確定申告で調整できます。

本投稿は、2022年12月06日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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