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租税条約に関する届出書に添付する居住者証明書について

オーストラリア在住です。

日本から受け取る生命保険会社支払いの個人年金の給付が開始される予定があります。源泉徴収を避けるために、租税条約に関する届出書と添付必須の居住者証明書を準備中ですが、居住者証明書について不明な点があります。

日本の国税当局が何をもって居住者証明書として認めるのか明確な説明(例えば記載必須事項の詳細)が見つからず、準備が滞っています。

https://www.zeiri4.com/c_5/q_37629/
を参照すると、居住者証明は税務署でもらうもののようだという回答ですが、
居住を証明するということであれば、領事館発行の在留証明があります。

既に領事館に問い合わせをしましたが、判断はできかねるということで、同様の問い合わせの前例も無い様です。
在留証明は、氏名・現住所・希望すれば滞在期間が記載されているのみで、現地居住を証明する書類です。

この在留証明が居住者証明として認められますか?
或いは、オーストラリア国税当局から相当する書類を入手する必要がありますか?

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
相談者様が考えているような証明書ではなく、
納税に関して、日本で納めている証明になります。
生命保険会社にお願いして、相談者様の源泉税を納めている証明書をいただくようにお願いします。
上記下記二段のような内容です。

早速の回答ありがとうございました。
当方の説明不足だったようで、質問の意味が正しく伝わっていなかったようです。
失礼しました。

以下補足します。
- 当方は税法上はオーストラリア居住者のため、確定申告に相当する申告もオーストラリアで行っています。会計年度の開始終了月の違いもあるため、日本での納税(源泉徴収)を希望しません。
- 租税条約に関する届出書と添付の居住者証明書は、日本の生命保険会社経由で日本の税務署に提出することになっていますので、居住者証明書はオーストラリアに居住しているということを証明するものである必要があります。
- オーストラリアの領事館が発行する在留証明を、居住者証明書として提出できるかという点が知りたいというのが質問です。

よろしくお願い致します。


- オーストラリアの領事館が発行する在留証明を、居住者証明書として提出できるかという点が知りたいというのが質問です。
オーストリアの税務署での、相談者様の納税証明書と所得証明書をとることによって、それが、その証明書になります。
領事館ではありません。

当方も可能な限り、事前に調べてからお問い合わせをしております。

領事館発行の在留証明で良いのではと思った理由は、以下のURLにある居住権テストの内容からです。
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Japanese/Residency-for-tax-purposes---Japanese/
オーストラリア(オーストリアではありません)では、オーストラリアに居住していれば税法上の住民とみなされます。ということは、オーストラリアの居住が証明できる在留証明を提出すれば、居住者証明の根拠となりうると予想したからです。
そもそも、添付書類の名前が居住者証明書であり、先生の回答にある納税証明書や所得証明書では無いところが混乱の元となっています。

オーストラリアでタックスリターンを行うと、課税証明書(所得金額と納税金額が記述されているので納税証明書兼所得証明書と言えると思います)は有ります。先ほどの回答を踏まえるとこの証明書が相当するという事になりますか?

追加で質問がでてきました。この課税証明書は英文で発行されています。資格のある方が翻訳した日本語訳を提出する必要がありますか?

複雑な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

オーストラリアでタックスリターンを行うと、課税証明書(所得金額と納税金額が記述されているので納税証明書兼所得証明書と言えると思います)は有ります。先ほどの回答を踏まえるとこの証明書が相当するという事になりますか?

そうなります。納税証明書に記載の納税者番号が必要なのだと考えます。

追加で質問がでてきました。この課税証明書は英文で発行されています。資格のある方が翻訳した日本語訳を提出する必要がありますか?

英文のままで、わかると考えます。翻訳は、そこに、税務署の発行の押印などないので、意味がないと思います。

領事館発行の在留証明は、租税条約に関する届出書に添付するには適さない点は理解しました。

一方で、納税証明書・所得証明書であるとの回答でしたが、非居住者でもタックスリターンをすれば課税証明書は発行される為、 税法上オーストラリアの居住者であることの証明になるのかという不安を拭うことが出来ませんでした。

実際、オーストラリア国外に住んでいても、税法上オーストラリア居住者として扱われる例もあるということですので、納税者番号があるとかタックスリターンを行った、納税したという証明のみでは、税務署に書類不備で受理されないのではと懸念があります。

今日になって、日本の税務署が発行する居住者証明書の交付申請書を見つけましたので、記載必須項目を把握する事ができました。
これに相当するオーストラリア税務当局発行の書類の入手が必要なのだと理解しました。

週末にもかかわらず回答くださり、ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月11日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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