青色専従者の源泉徴収票について
源泉徴収票の税務署への提出対象者として、国税のサイトに以下と記載されております。
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提出範囲(年末調整をしたもの)
(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)および(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
提出範囲(年末調整をしなかったもの)
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの
(2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
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青色専従者給与は源泉徴収されない金額で設定されることが多いと思い、その場合年間支払額も103万円以下となるため通常は年末調整されないことが多いのではないかと思います。
とすると、例えば専従者への年間支払額が90万円だったとすると、年末調整をしなかったものの(3)給与等の支払金額が50万円を超えるものに該当するため、源泉徴収票の提出が必要になるのでしょうか?
また、扶養控除等申告書を提出したかしないかで金額が変わっているようですが、専従者も扶養控除等申告書って提出する必要あるのでしょうか?
毎年法定調書を作成していて疑問に思ってることですので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
青色専従者給与は源泉徴収されない金額で設定されることが多いと思い、その場合年間支払額も103万円以下となるため通常は年末調整されないことが多いのではないかと思います。
そうしていますか?
とすると、例えば専従者への年間支払額が90万円だったとすると、年末調整をしなかったものの(3)給与等の支払金額が50万円を超えるものに該当するため、源泉徴収票の提出が必要になるのでしょうか?
出します。
また、扶養控除等申告書を提出したかしないかで金額が変わっているようですが、専従者も扶養控除等申告書って提出する必要あるのでしょうか?
もちろんです。
しない場合には、乙欄で、計算します。
本投稿は、2023年01月28日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。