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不動産所得税の経費

妻が実家を長男に貸すことにしました。妻の実家は、妻と私が2分の1ずつ所有しています。7年前に2300万円をかけてフルリフォームしました。長男から月12万円の家賃を貰うことにしました。このケースで不動産所得税を算出する際に、リフォームにかかった費用を経費として家賃収入から引くことができますか?

税理士の回答

7年前に2300万円をかけてフルリフォームしました。

当然に資産に計上して、減価償却すべきでしょう。経費です。

本投稿は、2023年02月03日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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