社員の横領金への源泉徴収義務
同僚が会社の運転資金を長期間にわたり横領していました。金額は未だ確定
しませんが、1億円前後と懸念しています。
私は、以前勤務していた会社で、社長が会社の資金を横領していたことが税務調査で発覚し、社長の横領が所得と見なされ、会社にはその所得の源泉徴収義務があるとして多額の税金を支払わされ、その後、会社は倒産しました。
今の会社でも、社員の横領に関して会社に源泉徴収義務があるとした追徴を懸念しています。
次回の税務調査で事情を調査された際には、横領金に関する源泉徴収を会社に請求されるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
代表者などが私的に会社のお金を使っていた場合に、税務調査では「認定賞与」という処理をして、所得税を追徴します。
その際、源泉所得税に対して、所得税の本税だけでなく、不納付加算税または重加算税、あと、納税するまでの延滞税をペナルティとして課します。
社員が、犯罪として横領していたような場合には、会社が返済を求める権利があると思いますので、直ちに給与とはしないと思いますね。基本は従業員に対する貸付金、仮払金などの回収予定の債権として会計上は経理することが、一義的であると思います。
その際、費用の架空計上などが行われていた場合には、なかったものとして所得計算をして、法人税の不足税額を追徴、重加算税などを課す処理が行われます。
以上がざっくりしたお答えになります。
本投稿は、2017年11月08日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。