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海外在住者で日本の企業から依頼を受け海外でコンサル業を営む場合

東南アジア在住の者です。
今回日本の企業と顧問契約を結び、その企業が進出している東南アジアの別国でコンサル業を営むことになりました。当該国で円預金の銀行口座を持っていないこと、および振込手続きの煩雑さから、海外ATMで引き出しできる日本の銀行口座を報酬の被振込口座とする予定ですが、所得税、源泉徴収税はどうなるのでしょうか?
なお、日本国内では収入はありませんが、国民健康保険に加入したいので非居住者にはしていません。(年間300日以上海外在住)

税理士の回答

こんにちは。日本に住んでいない前提であれば、日本の税法上は非居住者になります。
非居住者が、特段に日本に来日せずに現地に在留したままで日本企業にコンサルを提供した場合には、国内源泉所得にはなりませんので、源泉徴収は行われず、日本での確定申告も必要ないというのが取り扱いになります。
単に日本国内の銀行口座で受領する、というだけということですよね。
ただ、税務署から見れば、住民票がある場合には、疑義は出る可能性はあります。
その際は、しっかりと現地国で長期的な在留許可を受けていて現にずっと住んでいる、仕事をしている、住宅がある、そういった事実や、非居住者であって来日せずにコンサルしているという事実を説明する必要があるでしょう。

ありがとうございました。住民票は契約締結前に抜いたほうがよさそうですね。税務署対応に日本に帰国する訳にもいかないので…

本投稿は、2017年11月13日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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