大学生の扶養控除についてのご相談です。
現在大学3年生の満21歳です。一年間の浪人経験があります。
以下、今年のアルバイト収入の、扶養控除についてご相談させて頂きたくご連絡致しました。
私の無計画が招いた事態でお恥ずかしい限りなのですが、ご教授頂けましたら幸いです。
今年、アルバイトの収入が、11月現在で103万円を超えてしまっております。
これから10月の給与も振り込まれ、11月の給与も12月に振り込まれるため、130万は超えずとも、大幅に103万円をオーバーしてしまうことが分かりました。
勤労学生控除なども調べましたが、両親の税金負担が大幅に増加するとの事でやめた方が良いのかと考えております。
保険証から私が被扶養家族であることはまず間違いないと思うのですが、最も両親に迷惑の掛からない方法はどういった物になるでしょうか。
扶養家族から外れないという選択をすることは可能ですか?その場合は税金などはどうなるでしょうか。
何卒ご教授ください。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
所得税では、年間の給与収入が103万円を超えると無条件で扶養から外れますので残念ながらこれを防止する手立てはありません。
あなたの職場からお住いの市町村へ給与支払い報告書提出の義務がありますので、あなたが所得税法上の扶養に入れないことは税務署も市町村も把握します。
勤労学生控除はご自身が申告されるときの控除であり扶養者(親)の所得税の計算には影響しません。
保険証から被扶養家族である、とありますがこれは社会保険上の被扶養者であり、所得税上の被扶養者とは異なります。
そしてあなたが扶養から外れることになると、扶養者にお給料がある場合であなたが扶養に入っている計算をしていると、毎月の源泉徴収税額が足りなくなる可能性があります。
すると年末調整をしたときに還付金が例年はあるものが、今年は逆に徴収されるような事態も起こりえます(扶養者に扶養から外れると会社に連絡してもらえないと会社も年末調整時に扶養から外さないので、後日税務署から修正申告の依頼がくるかもしれません)。
あなたが今まで所得税上の扶養に入っていなければ何の影響もありませんが、入っていて今年抜ける場合の扶養者の所得税の増額は、38万円×扶養者の税率(累進課税ですのでお給料額や控除額により毎年変動します)となります。
さらに、住民税なども増加します。
厳しい状況ですが、よろしくお願いします。
早速のご連絡、有難うございました。
扶養控除の計算等詳しくなく、今一度ご質問させていただきたいのですが
ネットで調べたところ、所得税がかかる収入には、給与と一緒に支払われた交通費は含まれないとの事でしたが、こちらは間違いないでしょうか。
また、知り合いの社会人の方から業務委託という形で依頼されアルバイトをしていたおよそ10万円も103万のうちに入れて計算しておりますが、こちらも所得税がかかると考えて間違いないでしょうか。
業務委託金は企業経由でふりこまれておりますが、業務委託契約書などは交わしておりません。
再度、大変恐れ入りますがご教授いただけますようお願い致します。
交通費(通勤手当)には一定の非課税限度額がありますので、その範囲内であれば所得税の対象外です。自動車や自転車などは距離が関係します。
会社から交付される源泉徴収票にはこの通勤手当は給与収入に含まれてこないと思われます。
事業とはいえないほどの業務受託は雇用関係になければ給与収入ではなく、雑所得になると思われますので、その場合は必要経費を控除した額が所得となります。もちろんこの収入も所得税の対象となります。
給与扱いならばこの10万円も103万円のうちに含めて給与所得控除65万円を差し引いて合計所得金額が38万円を超えると扶養者の扶養から外れます。
結局、(給与収入-給与所得控除65万(マイナスの場合は0))+雑所得≦38万円以下であれば、扶養に入れると思われます。
本投稿は、2017年11月20日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。