個人事業主へ支払う報酬の源泉徴収
個人事業主(税務署に開業届出を出している)に当社の営業支援(受注支援、情報収集・市場調査分析)をお願いし報酬を支払います。この支払は源泉徴収対象でしょうか?
源泉徴収のあらましを読んだのですが、報酬・料金等の源泉徴収事務の「第204条第1項7号の契約金」に該当するのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

小川真文
具体的な契約内容等が不明ですが、ご相談内容から下記に類する報酬に相当するものと思われますので源泉徴収の対象と考えます。
〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕(国税庁ホームページより引用)
(企業診断員の範囲)
204-15 令第320条第2項に規定する企業診断員には、中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年03月15日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。