国内源泉所得について
現在日本の非居住者になっており
税務署に相談したところ非居住者の場合、源泉徴収は必要ないと教えていただいたのですが、個人でしらべてみると国内源泉所得には20.42%必要との記事がでてきました。
国内源泉所得とは具体的にどのような仕事をさしますか?
私は今、映像の編集やCG制作をしているのですがそちらは、あてはまるのでしょうか?
著作権については、企業様と話したことがなくわからない状態です。
上記に当てはまるとしたら、源泉徴収を約10%でやって頂いているのですが、不足分はどうしたらいいでしょうか?
私が確定申告時に納税することは可能でしょうか?
なるべく企業様に迷惑をかけたくないため、自分で納税したいです。
また、移住国が韓国になるのですが、租税条約があるとおもうのですが、こちらも自分のみで申請は不可でしょうか?
また、租税条約の申請が時間がかかりかなりの後日になるのは大丈夫でしょうか?
無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
国内源泉所得には、数種類あるため、「源泉徴収のあらまし」を文末に参考として添付しました。7枚目の一覧表が分かりやすいと思います。
なお、国内法の取扱いと租税条約では異なるケースがあり、その場合は「租税条約が優先」されます。
貴方の「映像編集」や「CG作成」は、著作物の製造=著作権が生じるものと考えられ、「国内源泉所得」の「著作権の使用料」又は「著作権の譲渡」いずれかに該当するものと考えられます。
この点は契約も含めて報酬の支払者の方とよく確認をされないといけないと思います。
※居住者への著作物の編集などの報酬料金の税率は、少なくとも10.21%になっていますので、もしかすると非居住者として課税(源泉徴収)している可能性もあります。
日韓租税条約では、税率が10%に軽減されます。そこで、「租税条約の届出書」を提出することが必要になります。
本来は、報酬が支払われる前に提出すべきですが、後からの提出でも有効になります。
ただし、「租税条約の届出書」は、報酬の支払者を通じて報酬の支払者の所轄税務署に提出する(2部提出して、1部は支払者が控えとして保管)ものとなりますので、その旨を報酬の支払者の方にお話して提出されてはいかがでしょうか。
参考に
国税庁HPから資料を添付します
「租税条約の届出書(使用料)」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
「源泉徴収のあらまし」
7枚目(P274)の表及び39枚目(P306~)を参照してください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
早速丁寧なに回答していただき誠にありがとうございます。
なお、国内法の取扱いと租税条約では異なるケースがあり、その場合は「租税条約が優先」されます。
貴方の「映像編集」や「CG作成」は、著作物の製造=著作権が生じるものと考えられ、「国内源泉所得」の「著作権の使用料」又は「著作権の譲渡」いずれかに該当するものと考えられます。
→承知いたしました。ありがとうございます。
※居住者への著作物の編集などの報酬料金の税率は、少なくとも10.21%になっていますので、もしかすると非居住者として課税(源泉徴収)している可能性もあります。
→現在10.21で引いて頂いてるため、居住者という形になっていると思います。(私が海外に出たという報告をするのが遅くなったため)
この場合、延滞ていう形で、企業様に追加で税を払っていただくことになりますか?
もしくら、私がすることは、可能でしょうか?
日韓租税条約では、税率が10%に軽減されます。そこで、「租税条約の届出書」を提出することが必要になります。
本来は、報酬が支払われる前に提出すべきですが、後からの提出でも有効になります。
→承知いたしました。
ありがとうございます。
ただし、「租税条約の届出書」は、報酬の支払者を通じて報酬の支払者の所轄税務署に提出する(2部提出して、1部は支払者が控えとして保管)ものとなりますので、その旨を報酬の支払者の方にお話して提出されてはいかがでしょうか。
→承知いたしました。
こちらは、届出を私が記入し、企業様に出していただく感じでしょうか?
添付して頂いたものが、届出書が使用料とのことですが、著作権譲渡の場合は、違う届出書なのでしょうか?
(頂いた資料の限度税率なかでは、※で譲渡も含むと記入してありましたが、届出書も使用料と同じ書類で大丈夫でしょうか?)
使用料の意味が間違いでしたら申し訳ありません。
また、今後韓国から年内中に帰国し住民票を入れる場合は、非居住者時20.42引いていただき、戻ってきたとき10.21引いて頂いていただき、日本納税でその年の一年分を確定申告すればよいでしょうか?
※韓国居住を年間180日以上する予定で納税も韓国にする予定なのですが、未だビザがおりず、もし次申請できなかった場合は、日本に帰国も考えております。
追加の質問で申し訳ありません。
もし可能でしたらよろしくお願いいたします。

米森まつ美
回答します
1 現在10.21で引いて頂いてるため、居住者という形になっていると思います。(私が海外に出たという報告をするのが遅くなったため)
⇒ 厳密に行いますと、報酬を支払った者(会社)は、居住者で納付した分の還付を受け、非居住者の納付をすることになります。※差額を還付することでも可能のはずです。
なお、還付請求(誤納還付請求)に際しては、貴方が非居住者である(なった)ことをを証明する必要があります。
韓国へ出国した際に、1年を超えて海外(韓国)に居住することが「明らか」であったかどうか?
若しくは、既に1年を超えて韓国に居住していたことを証明しないといけません。
その上での還付請求になりますので、詳細は所轄税務署の会社の方が相談されないと、はっきりは申し上げることができません。
2 届出書
著作権の譲渡は、日韓租税条約は「使用料」の条項に含まれていますので、使用料の届出書で可能のはずです。
3 今後韓国から年内中に帰国し住民票を入れる場合は、非居住者時20.42引いていただき、戻ってきたとき10.21引いて頂いていただき、日本納税でその年の一年分を確定申告すればよいでしょうか?
⇒ 住民票を入れたことのみを持って「居住者」にはなりませんので、帰国した時に「居住者」となります。
非居住者の時の所得に関しては、日本での課税は「源泉分離課税」であるため、申告などをする場合は「居住者」となった後の部分のみ申告の対象になります。
そもそも論となりますが
貴方は、日本の非居住者なのでしょうか。
先ほども言いましたが、住民票の有無と居住者・非居住者の判定は関係ありません。
「住所の推定」という規定があり、
① 通常、海外に1年以上勤務する職業を有している場合
② 家族が国内に居住していない、資産の保有状況など、主として国内に居住しないと推測するに足りない場合 は
出国の翌日から「非居住者」に該当します。
日本国籍の方が、仮に1年以上の予定(計画)で出国したとしても、海外に特に職業などを有していない場合などは、実際に出国して1年を経過する日までは、日本の居住者に該当します。
韓国の居住者の規定は分かりませんが、日本の法令上では「1年以上日本に居住している者」は居住者であり、非居住者はその反対であるとお考え下さい。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
親切丁寧にありがとうございました。
わからないことがクリアになったので、とても助かりました。
ありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年03月24日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。