インボイス経過措置期間の源泉徴収について
報酬等の源泉徴収についてですが、現状が税抜金額*10.21で計算しています。(消費税額が明確である場合)
110,000円であれば100,000*10.21%10,210円徴収。
経過措置期間(80%)はどのような計算になりますでしょうか。
・消費税額が記載していなければ→110,000*10.21
・消費税額が記載(10,000)→100,000*10.21?102,000*10.21?
税理士の回答

竹中公剛
今までと同じ方式です。
インボイスによって、変わることはありません。
本投稿は、2023年03月31日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。