税理士ドットコム - [所得税]会社オンライン飲み会の食事代の税の扱いについて - 特定の社員ではなく全社員の懇親会であれば、課税...
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会社オンライン飲み会の食事代の税の扱いについて

弊社は定期的に全社員を集めて、懇親会をしています。
食事、お酒は会社で購入しており、福利厚生費で落としています。

事務所から飛行機を使わないといけない距離にすむリモートワークのメンバーはオンラインでつなぎ、懇親会に参加してもらっていますが、食事、お酒は本人に準備してもらっています。

事務所メンバーは会社が準備し無料のため、リモートワークメンバーには2,000円までを上限とし、明細つき領収書であれば、きちんと懇親会のための食事、お酒を買っていることが証明できるので、そちらを立替金として処理し、本人が立替えたお金を給与振り込みで返す形としています。

これにより、会社としては福利厚生費/立替金として処理していますが、本人へのこのお金について課税対象にしないといけないのか、あくまで懇親会の参加としての食事、お酒代なので非課税としてよいか教えていただきたいです。

税理士の回答

特定の社員ではなく全社員の懇親会であれば、課税の対象にはならないと思います。

本投稿は、2023年04月08日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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