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J1ビザで収入を得た場合の所得税について

こんにちは。現在大学3年生で今年の夏に6週間アメリカのJ1ビザでインターンを行う予定です。普段アルバイトの収入が毎月8万〜10万あり、アメリカでのインターンの収入が日本円で訳30万ほどになると聞きました。この場合年収が130万を超える可能性は大いにあると思うのですが、諸々の税金は払わなければならないのでしょうか?教えていただきたいです。

税理士の回答

相談者様の年収が130万円以下の場合、勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。

すみません、130万円以下や124万円以下のケースではなく、130万円以上、124万円以上のケースで教えていただきたいです。また、アメリカで得た収入が30万程度になる見込みですが日本円に両替する時期を来年にしたり円高の時に両替してギリギリ130万円にならないように調整することはできますか?

年収が130万円を超えると、勤労学生控除を受けられなくなり所得税の納付が出ます。また、124万円を超えると、住民税の所得割、均等割の納付が出ます。なお、米国での収入は確定した時の為替レート(TTM)で換算します。

返信ありがとうございます。
>米国での収入は確定した時の為替レート(TTM)で換算します。

これについて、雇用契約書を見るとアメリカの会社から振り込まれるお給料+ボーナスが日本円で40万強あり、そこから寮の宿泊費などが天引きされて30万程度ようなのですが、万が一日本にいるとき80万位上稼いでしまっても、日本に帰ってきて換金した時の収入として数えて大丈夫なのでしょうか?もしそうでなければ、日本にいる時の収入を80万円以内に抑えないといけないので、教えていただきたいです。

米国での収入は、日本で換金した時の計算ではなく米国で確定した時の計算になります。その金額と日本での収入の合計が130万円以下にする必要があると思います。

そうなのですね。ありがとうございます。
ちなみに、アメリカでの収入予想額が3500ドルだとして、寮の居住貧が大体500ドルなので、その分があらかじめお給料から天引きされているか、それとも最後に自分で払うのかわからないのですが、もしお給料から天引きされていた場合は収入を3000ドルとして申告しても大丈夫なのでしょうか?

申告すべき収入は、3500ドルになります。

こんばんは。
お世話になっております。
諸々の話を親と相談したのですが、「海外で働くのなら、そこで発生する航空券代や寮の費用、ビザの取得に掛かった費用などは経費で引かれるから所得税がかからないのではないか」
と指摘されました。航空券代や寮の費用やビザの取得にかかる費用は日本円で約40万円ほどです。経費になるのでしょうか?

所得が給与所得であれば、給与所得控除があるため経費は計上できません。経費が計上できるのは、事業としての収入がありその収入を得るためにかかる費用がある場合に経費が計上できます。

返信ありがとうございます。
給与所得控除についてよく分かっていないのですが海外にアルバイトで短期で出稼ぎをする人はいくら交通費や宿泊費に数十万の費用がかかっても所得税から差し引くことはできないということでしょうか…
ちなみに、雇用契約書には時給15ドルの週40時間労働、シーズンボーナスが500ドルとしか書かれていなかったのですが、給与所得控除があるということは支給される額からアメリカの雇用主が控除するから、もらった後でこちらから控除できないということになるのでしょうか?

それと、アメリカまでの飛行機代が32万円になりそうなのですが、これは特定支出控除にはならないのでしょうか?

日本の居住者の場合、米国で控除されるものはないです。日本での申告になります。103万円以下(給与所得控除55万円を引いて所得金額は48万円)であれば、所得税は非課税になります。103万円を超えれば、日本で確定申告が必要になります。なお、特定支出控除については、以下の国税庁のHPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

わざわざありがとうございます。
これを読む限りだと、アメリカの職場への移動費は職務上の旅費、寮よ居住費は転居費にできそうですかね。その際は雇用主に頼んで、英文で証明書をもらって確定申告の際に提出すれば良いでしょうか?

念のため所轄の税務署に確認をされた方がよいと思います。

本投稿は、2023年04月22日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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