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短期の給与所得者の扶養控除等申告書提出について

2月半ばから〜3月31日まで1ヶ月半の契約の短期派遣(時給)で働き、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しました。
その後、1ヶ月単位で4月と5月も契約更新がありました。
給与は末締めの翌25日払いです。
2月と3月のお給料は明細見ると乙欄で計算されていたのですが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を契約時に提出していたので、お話しして甲欄で計算しなおして頂き、差額を後からもらいました。
教えて頂きたいのは、
4月と5月はそれぞれ1ヶ月単位で更新の契約書を交わしましたが「給与所得者の扶養控除等申告書」は求められず提出はありません。
この場合は次にもらう4月分のお給料の所得税は今まで通り甲欄で計算されますか?
それとも4月の契約更新の時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を出していないので税率の高い乙欄で計算されますでしょうか?
もし乙欄で計算されていた場合は短期の1ヶ月毎の更新時に新たに毎回「給与所得者の扶養控除等申告書」を出さないと甲欄では計算されないのでしょうか?
確定申告すれば多く支払った所得税は来年戻るのはわかるのですが、少ないお給料から高い税率の乙欄の所得税取られるのは痛いのでお聞きしました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得者の扶養控除等申告書を契約時に提出していれば、4,5月においても所得税は甲欄で控除されます。

お忙しい中、早速のお返事ありがとうございます。
最初の契約時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば良いとのこと安心いたしました。
念のため確認なのですが、
契約更新の書類には「更新」とか文言はなく、それぞれの期間(4月1日〜4月30日など)の雇用契約みたいな感じで、その期間だけ雇用契約する新たな契約書なのですが、それでも同じ会社なので以前提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」が有効との認識で合っていますでしょうか?

本投稿は、2023年05月01日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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