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賞与所得税について

冬賞与の所得税が夏賞与の倍近く控除されています。
過去3回給料を間違えられているので、正しい金額が控除されているか不安なため、1度ご教示いただけないでしょうか?
夏賞与 支給額 698,100
    控除欄  
    健康保険35,109 介護保険0  厚生年金63,455 雇用保険2,094
    所得税 48,799 控除額合計149,457
    差し引き支給額 548,643
冬賞与 支給額 748,100
    控除欄
    健康保険 37,624 介護保険0 厚生年金68,422 雇用保険2,244
    所得税 91,451 控除額計199,761
    差し引き支給額 548,339
11月給与 基本給248,285 役職手手当34,000 固定時間外給98,600
      通勤費24,100  深夜手当44,895 支給合計449,880
      控除欄
      雇用保険1,350 所得税15,230 住民税4,800
      ガソリン代4,250 立替金24,100 控除合計49,730
      差し引き支給額 400,150
     (健康保険・厚生年金が引かれておりません)
※11月分社会保険料徴収はありません。当月徴収⇒翌月徴収に切り替えすると書かれております。
こちらの方は、給料計算の締め日が毎月20日から15日に変更になった為と聞いておりますので、
※11月分は日割り計算となっております。
会社は兵庫県 不動産業となります。年齢は38才扶養は3人です。
以上
他なにか必要な情報あればご教示いただければ
開示致します。

よろしくお願い致します。
以上となります。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、冬賞与に対する所得税の税率について逆算してみます。

① 所得税91,451÷社会保険料控除後の金額(748,100-37,624-68,422-2,244)=約14.294%

② 11月の社会保険料控除後の金額449,880-雇用保険1,350=448,530円

これで見ると、②の金額に対して、①の14.294%の税率を使うケースは、控除対象扶養家族が1人の場合となります。

ご質問には「扶養は3人」と書かれていますが、控除対象扶養家族は16歳以上の者となりますので、その人数が1人であれば正しいと考えられます。

また、所得税は年末調整により最終決定され、それまでの計算間違いがあっても、正しい所得税額に補正されることとなります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通り扶養家族は妻一人と子供16歳未満の子が二人となります。
有っているのであればよかったです。
ありがとうございます。

本投稿は、2017年12月09日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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