103万の壁について
私は給与として支払われるアルバイトと業務委託で報酬?として支払われる仕事をしている大学生です。
この場合、アルバイトと業務委託の合計が103万を超えたら扶養から外れてしまうのでしょうか?
業務委託の分は経費で落としていけるなど聞いたことがあるのですがどうなっていますでしょうか?
御回答よろしくお願い致します
税理士の回答

中田裕二
いわゆる103万円の壁というのは給与所得についてのものです。
アルバイトの収入が少額の場合、収入から55万円を引いた額が所得額です。
業務委託が給与所得でなく雑所得であれば、収入から経費を引いた額が所得額になります。
これらの所得額の合計が48万円を超えると所得税の扶養から外れます。
たとえば、アルバイト収入が55万円以下であれば給与所得の所得額は0円ですので、業務委託の所得額(収入-経費)が48万円までなら扶養内ですが、アルバイト収入が103万円だと業務委託の所得額が1円でもあると扶養から外れるということです。
本投稿は、2023年05月20日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。