公営ギャンブルアプリのポイント還元の所得税に関しまして。
お忙しい所申し訳ありませんが、以下の場合は課税対象になるのか教えていただきたいです。
ウィンチケットという公営ギャンブルアプリで掛け金額に対して3%ポイントとして還元されるのですが、これは課税対象になりますでしょうか?
また5000円以上チャージするとキャンペーンで抽選10000名様にポイント還元される事があるのですが、こちらも課税対象になりますでしょうか?
課税対象になる場合は何所得になるかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
還元されたポイントは、何かの買い物に使えますか・・・。
使えるのなら、使ったときの値引きです。
課税対象にはならない。
現金などにキャッシュバックでしょうか・・・。
キャッシュバックした時の一時所得です。
課税対象です。
回答いただきましてありがとうございます。
競輪の投票に使用可能なポイントになります。
還元されたポイントを使用して投票した場合、的中しても的中しなくても課税対象になりますでしょうか?

竹中公剛
競輪の投票に使用可能なポイントになります。
ポイントを使って使用した分が、購入費の値引きです。
還元されたポイントを使用して投票した場合、的中しても的中しなくても課税対象になりますでしょうか?
的中しなければ、=利益0円で何もしない。
的中すれば、原価が0円です。100%利益です。
お忙しい中、教えていただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年06月05日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。