掛け持ちアルバイトの所得税について
お世話になっております。
この度、アルバイトで掛け持ちをすることになりました。
先に働いていたA社で毎月6万円ほど、毎月所得税は引かれていません。
追加で始めたB社で初月2万円ほど、こちらも所得税引かれていません。
今後はB社でシフトを増やすため5万円ほどの給与になる予定です。
どちらも扶養控除申請書は提出しておりません。
扶養控除申請書を提出しない場合、給与がいくらだとしても3%引かれると目にしましたが、現状引かれていない状態です。
今後も、A社でもB社でも所得税を引かれないということはあり得ますでしょうか?
その場合、確定申告をした際に別途納税の請求などがあり、納付するという形になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
扶養控除等申告書を提出した方(1か所にしか提出できない。通常は収入の多い方に提出する。)は、所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。一方、申告書を提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。A,B社に確認をされた方が良いと思います。なお、2か所の給与収入が103万円を超えると確定申告が必要になります。
ありがとうございます。
確認したところ、B社の方では所得税が引かれておりましたのでA社にも確認したいと思います。
ご丁寧にご返答をいただきありがとうございました。
本投稿は、2023年06月13日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。