立て替える際の所得税・贈与税について
2つご相談があります。
どちらも立て替えと所得税・贈与税に関してです。
私がまとめて飲み会やライブチケットなどの支払いを立て替えて回収する際、最近だと現金とPayPayなどの電子マネーに分けて支払われることがあります。それ自体は問題ないのですが、そういう場合は面倒臭いので一度クレジットカードで支払い、後日引き落とし口座に入金しています。
そこで相談なのですが、この場合、会計時にもらったお金を口座に入金することは所得計上されるのでしょうか。
また、こういう場合に電子マネーで受け取ったお金を現金化したら、それは私の所得や贈与に当たるのでしょうか。
税理士の回答

立替金の回収や預金の引き出しは所得や贈与ではありません。
本投稿は、2023年07月13日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。