税理士ドットコム - 車両貸付けをした場合は不動産所得税?雑所得? - 当該収入は、不動産所得ではなく、雑所得の収入金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 車両貸付けをした場合は不動産所得税?雑所得?

車両貸付けをした場合は不動産所得税?雑所得?

個人名義の自動車を法人に貸し付けた場合、貸し付けた個人の収入の課税は、何になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

 当該収入は、不動産所得ではなく、雑所得の収入金額として処理するのが適当であると思われます。

 自動車は動産なので、自動車の貸付けによる所得は、「不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機」(所法26①)の貸付けによる所得のいずれにも該当せず、不動産所得ではないからです。

早速のご返答ありがとうございます。
理解させていただきました。

本投稿は、2023年07月23日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437