出国した後の証券譲渡所得、利子配当所得について
お世話になっております。
国外転出届を出して、出国した後日本の証券会社のアカウントで証券取引をした場合、あるいは持っている証券の利子・配当が出た場合、どう納税すればいいでしょうか?特定口座だと源泉徴収されますか?それとも一般口座に移す必要はありますか?一般口座に移したあと、納税について確定申告すればいいですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
国外転出届を出した(転居予定で出国した)場合は「非居住者」となります。
原則として、「非居住者」は日本国内に証券口座(特定口座・一般口座とも)を保有することができませんので、出国時に口座を解約することになります。したがって、証券取引もできません。
このため、出国前に証券会社にその旨を届け出でる必要があります。
ただし、最近、条件付きで「一般口座」を保有することができるようにはなってきています(「特定口座」は持てません。)。取引の制限もありますので、証券会社に確認する必要があります。
「一般口座」が持てる場合で、その口座の収益に係る確定申告が必要な場合は、税務署に「納税管理人」を届け出でて代わりに確定申告してもらう必要があります。
本投稿は、2023年07月25日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。