【外国人】扶養家族の扱いについて
日本の企業で努めている外国人(永住者)です。
今までは母国の両親に仕送りをして、非居住家族として所得税控除を受けていましたが、今年は少し事情が変わりどうのような扱いになるか知りたく投稿しました。
私の両親の在留資格の状況が以下になります。
・2022年7月~2023年1月で「観光」ビザを保持し滞在(日本に住所なし)
・その後、2023年1月25日~2024年1月25日で有効の「特定活動」ビザに変更(私の世帯に加入)
・ある事情により2023年6月に一時帰国をしており現在は母国にいるが、戻ってくる可能性あり
ご質問は以下です
税法上2023年は私の扶養として控除可能でしょうか?
(勤めている会社には、扶養として承認されており、社会保険など加入しています)
税理士の回答

米森まつ美
2023年1月25日~2024年1月25日で有効の「特定活動」ビザに変更
⇒ この時点で、ご両親の住所地は日本となったのではないでしょうか。
帰国が一時帰国である限り、2023年12月31日現在で日本に居住しており生計を一にしているのであれば、他の要件(所得金額など)が満たされれば扶養にはいると考えられます。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
念のためご確認させてください。
「2023年12月31日現在で日本に居住しており生計を一にしている」とは、一時帰国していても住民票が日本にある(=住所地が日本)私の世帯に入っていれば扶養となる、という理解でよろしいでしょうか?

米森まつ美
住民票は参考とはなりますが、住民票の有無だけで判断するのではなく、実態として「住所=生活の本拠地」が日本にあるかどうかで考えます。
なお、扶養の方の区分は、外国居住と国内居住でわかれます。その考え方としては「その年の12月31日の現状」において「日本に居住(住所がある)している」か否かで判断することになっています。
生計を一にしていることは、扶養の大前提ですが、外国居住の扶養親族の場合は、海外送金などの資料が必要になりますが、国内居住の場合はそのような資料は必要ないため、12月31日現在、住所がどこにあるかで判断することになります。
そのため、帰国が「一時帰国」であること、その他の家族の方が日本に居住していること、住民票が日本にあること、現に12月31日現在日本に居住していること等を総合的に判断したうえで、ご両親が「日本に住所を有する」と客観的に判断できれば問題ないと思います。
本投稿は、2023年08月16日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。