給与支払事務所の移転の届出について
移転の届出をする場合は、移転先の事務所について開設の届出が完了していないと移転手続きはできないでしょうか。
移転前→開設届出済
移転先→開設届出していない
また、移転届は移転前の管轄税務署に提出すると思いますが、移転前の税務署に提出すれば、移転前の税務署から移転先の税務署に情報が共有され、申請者から移転先の税務署への連絡は不要なのでしょうか。
税理士の回答
移転の届出をする場合は、移転先の事務所について開設の届出が完了していないと移転手続きはできないでしょうか。
→移転の事実があった日から1月以内に提出と規定されています。給与支払事務所等の移転届出が正に事務所を移転したことの届出ですが、開設の届出とは具体的にどういった書類を指しているのでしょう?
また、移転届は移転前の管轄税務署に提出すると思いますが、移転前の税務署に提出すれば、移転前の税務署から移転先の税務署に情報が共有され、申請者から移転先の税務署への連絡は不要なのでしょうか。
→以下の国税庁サイトの提出先に移転前の事務所等の所在地を管轄する税務署に提出と記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
本投稿は、2023年08月21日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。