相続した不動産を売却した際の所得税、住民税について
両親が亡くなり不動産を相続し、730万で売却しました。
購入時の費用は660万、仲介手数料は32万です。
730万-660万-32万-減価売却費?が所得になるのかと思いますが、この場合いくらになり、税金は発生するのか教えて頂きたいです。
マンションで、土地を抜かした建物の費用は410万。親が住んでいた期間は18年。鉄筋コンクリートの建物になります。
税理士の回答

池田康廣
譲渡所得金額の計算は収入金額-(取得価額-減価償却費)-譲渡費用で求めます。
そのうちの減価償却費は建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリートの場合、法定耐用年数47年ですが、非除業用として使用していた場合は、47年×1.5=70.5年⇒1年÷70年=0.015の償却率とします。
この場合、減価償却費は410万円×0.9×0.015×18年=99万6300円となり、取得価額からこの減価償却費を差し引きした金額を取得費として計上します。
したがって、譲渡所得金額は7,300,000円-(6,600,000円-996,300円)-320,000円=1,376,300円が譲渡所得金額となります。
ただし、この計算は購入時が新築物件の場合ですので、購入時、中古物件だった場合は計算が異なります。
わかりやすい説明ありがとうございました。
ちなみに…購入時に中古物件だったのですが、その場合はどうなるのでしょうか?
マンションの新築が平成1年、購入は平成18年になります。
よろしくお願い致します。

池田康廣
国税庁HPのトップ上部「刊行物」⇒「パンフレット・手引き」⇒「譲渡・山林所得関係」⇒「令和4年分譲渡所得の申告のしかた」P.41(建物の標準的な建築価額」を見ると、㎡あたり193,300円となっています。これにマンションの専有面積を乗じます。次に、減価償却費の計算はP.37「非事業用(居住用)建物の償却率」を見ると、0.015となっています。
193,300円×占有面積×0.9×0.015×(18-1)で購入時までの減価償却費を算出し、193,300円×占有面積から差し引いた金額が建物の取得価額で、660万円からこの金額を差し引いた金額が土地(敷地権)の取得価額となります。
次に上記の方法で平成元年から令和5年までの減価償却費を算出し、この金額から平成元年~平成18年までの減価償却費を差し引いた金額が所有期間における減価償却費となります。193,300円×占有面積からこれを控除したものが建物の取得費となります。
本投稿は、2023年08月24日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。