事務所兼自宅 経費
夫所有(100%)の自宅で、妻が開業する場合です。
夫の名前で住宅ローンを組むのですが、妻の事業として経費に計上するより、全額住宅ローンを適用した方が有利だと予測されます。この場合、妻の事業をあるにも関わらず、全額住宅ローン控除を適用することは問題なのでしょうか?
税理士の回答

小松晴哉
妻の事業をあるにも関わらず、全額住宅ローン控除を適用
⇒住宅ローン控除と妻の事業経費としての減価償却費は事業割合に応じて計上されることとなりますので、全額、いずれかを適用した場合には、もう一方は計上をあきらめる必要がございます。
解答ありがとうございます。
全額住宅ローン控除
or
住宅ローン(居住割合)+減価償却(事業割合)
どちらかを選択して良いということでしょうか?

小松晴哉
質問者様の理解の通りです。
住宅ローン控除のほうが税額控除(所得税、住民税)に対し、減価償却は経費なのでそこから税率をかけた金額が節税額となるため、おおよそのケースでは前者の方が有利となります。
ちなみに、全額住宅ローン控除を適用した場合、減価償却費以外の水道光熱費等は、事業按分により経費計上しても問題ないでしょうか?
曖昧な経費としては、固定資産税、住宅ローンの利息、火災保険あたりです。

小松晴哉
以下のリンク先の措置法令第41条第29項(自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額)において、全額住宅ローン控除を適用した場合でも、減価償却費、水道光熱費等の費用につき事業割合10%以下であれば経費として許容されます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
本投稿は、2023年09月12日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。