扶養の範囲について
夫は会社員で私(妻)はパートと個人事業をやっています。夫の扶養から外れるのか外れなくていいのかわかりません。パートは給与所得で個人事業は事業所得になるのはわかりますが年間合わせていくらなら夫の扶養になるのでしょうか?
税理士の回答

小松晴哉
下記のタックスアンサーの通り、給与所得と事業所得の年間合計所得が48万円以内であれば扶養に含まれたままになります(収入では無い)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2023年09月16日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。