限定版スポーツカーの売却に税金がかかりますか?
個人事業主で事業所得で毎年確定申告をしています。
毎年消費税も税務署に納めています。
簡易課税制度は使っていません。
5年ほど前にプライベートで購入した限定版スポーツカーの売却を検討しています。恐らく3,000万円ほどで売れる見込みです。
減価償却等経費等に全く入れていません。
Q消費税の計算で、車両売却金額を普通の事業売上のように処理しなくてはならないのでしょうか。
Q総合譲渡になりますか?
税理士の回答

土師弘之
車の売却は「譲渡所得(総合課税)」の課税対象です(たとえ事業であっても事業所得にはなりません)。
事業用でない場合の車の消費税は課税対象外です。
土師先生
ご回答ありがとうございます。
追加での質問失礼いたします。
この場合は生活用動産にあたることは無いのでしょうか?

土師弘之
非課税となる生活用動産とは、「生活に通常必要な動産」のことを言います。国税庁ホームページの例示では「通勤用の自動車」となっていますが、レジャー用(趣味)の自動車は非課税の対象外となっています。
また、課税が原則の譲渡所得において,例外的に「生活用動産の譲渡所得は非課税」という規定があることから,高級外車などのプレミアム自動車については社会通念上,贅沢品に該当するということで「生活用動産」には当てはまらないと考えられています。
本投稿は、2023年10月03日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。