メルカリでの楽器売買にかかる税金について
2022年に不要になった楽器を5点売却したのですが、3点(①95000②18000③66000)は買った値段より低い金額で売れたのですが残りの2点(④57000⑤37000)が買った値段よりそれぞれ1万円ほど高く売れてしまいました。ギター類は生活用動産に入らないと聞いたことがあるのですがこの場合、④と⑤の利益分である2万円分の所得税と住民税を払うべきでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、1個30万円以下であれば生活用動産の売却と考えてよいと思います。
先生いつもありがとうございます。
本投稿は、2023年10月21日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。