扶養内でパートと業務委託の掛け持ち
パートと業務委託で働きたいと思っています。
パートの方が収入は多くなる見込みです。
この場合、業務委託は副業にあたると思いますので、業務委託の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、所得税の課税対象になるという認識で合っていますか?
働き方の希望としては、
①所得税・住民税の非課税の範囲内で働きたい
②配偶者特別控除の最大38万を得られるようにしたい(夫の年収は900万以下)
です。
この希望を叶えたい場合、パートの年収はいくらまで、業務委託の年収はいくらまで(経費なし)なら、働けますか?
無知で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。
無知な私にも、とても分かりやすいです。
合計所得金額が45万円以下だった場合についてですが、
確定申告や住民税の申告などが不要なので、私が働いている事に対して、お役所へ自ら働きかけて手続きしないといけないという事は一切不要という認識でよろしいのでしょうか?

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
すいません、この件でもう一つお伺いしたいのですが、
給与所得者の副業は年間所得が20万以上なら確定申告が必要だと思っていたのですが、それが今回当てはまらないのは何故でしょうか?

出澤信男
20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
そうなんですね、疑問が解決しました。丁寧に教えて下さり、ありがとうございました!
本投稿は、2023年11月10日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。