一時帰国中の収入に対する所得税について
現在中国に留学しています。
期間は2024年7月上旬頃まで予定しているため、現地で居留許可を取って滞在しています。
出国前に転出手続きをしているため、日本では住民票を抜いた状態です。
2024年1月中旬頃〜2月末日まで一時帰国を予定しており、その際にアルバイトをしたいと考えています。
この場合、日本で発生する所得税については給与の20.42%を納めることになるかと思いますが、中国では納税義務が発生するのでしょうか?
なお、2024年の中国滞在累計日数は183日を下回ります。
滞在日数だけで見ると中国での納税義務は発生しないかと思いますが、居留許可を取っている点、居住者と見なされ海外(日本)での給与に対し納税義務が発生するのか否かが不明です。
ご回答お願いします。
税理士の回答

米森まつ美
日本での課税については、ご理解のとおりです。
中国の課税方法については、申し訳ございませんが中国の課税当局にご確認ください。
1年を超えることが通常必要な職業などを有して出国したときは、出国日の翌日から日本の非居住者になります。(日本の法律上の取扱い)
例えば2年や4年などの留学の場合は、出国し他翌日から非居住者になったと思われ、中国では居住者となると考えられます。
しかし、中国が外国籍の者を「居住者」としてどのように捉えるのかなどは分かりかねず申し訳ございません。
居住者地国では、外国で得た所得に対しても課税権を有します(全世界課税)が、日本の法律のように、入国後5年以内は「非永住者」として、課税方法が異なるため一概に申し上げることはできません。
本投稿は、2023年11月19日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。