海外リモートワークと長期出張
配偶者の帯同で渡米した社員が、現地からリモートワークをした後、現地の顧客先のプロジェクトに入ることになりました。プロジェクトは長期出張扱いとなります。二重課税されるのは渡米から183日後でしょうか。
税理士の回答

田中友也
いわゆる「短期滞在者免税」の判定は入国日から判定しますが、183日を超えた場合には「短期滞在者免税」とはなりませんので出国日に遡って課税されることになります。
本投稿は、2023年11月28日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。