税理士ドットコム - [所得税]相続した空家が耐震基準満満たさない 現況売却は特別控除の特例が適用されないか - ご質問の論点以外の要件は満たしているものとして...
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相続した空家が耐震基準満満たさない 現況売却は特別控除の特例が適用されないか

今年、実家で一人暮らしていた親が死亡し、その後ずっと空家で放置してあります。相続人は私1人です。
実家を解体せず現況で土地と供に売却を考えています。査定は数百万でした。
昭和9年築の実家が耐震基準を満たさない場合、譲渡所得の控除は受けられないでしょうか。
国税庁のHPに、令和6年1月1日から適用条件が変わる旨の記載がありました。
「譲渡の時からその翌年2月15日までの間に被相続人の居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと」
これは買い主である不動産屋が購入後翌年2月15日までに解体をすれば売主である私が譲渡所得の控除を受けられるという意味でしょうか?
ご教示をお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の論点以外の要件は満たしているものとして回答します。

「譲渡の時からその翌年2月15日までの間に被相続人の居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと」
これは買い主である不動産屋が購入後翌年2月15日までに解体をすれば売主である私が譲渡所得の控除を受けられるという意味でしょうか?
→はい。お調べいただいた通りの意味です。

松井先生

ご回答ありがとうございます。
では、売主が譲渡所得の控除を受けたければ、売買契約の時に、買主である不動産会社と「不動産会社が翌年2月15日までに全部の建物を取り壊す」という契約を結ばなければならないわけですね。
買った後に自分の所有物をどうしようと勝手だろうと言われそうな気がして、なんだかしっくりこないのですが‥‥。そういう法律なんですね。

その場合、取り壊した、という証拠書類を解体後に不動産屋からもらう必要があるのでしょうか。
重ねて質問で申し訳ございません。
ご教示お願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

解体した後は滅失登記を通常します。その登記書類(「閉鎖事項証明書」と言います。)は、法務局でご自身で取得できるものになります。
閉鎖事項証明書が解体したことを証明する書類になります。

松井先生
滅失登記を取得すれば建物を取り壊した証明ができるわけですね。
重ねてありがとうございます。
不動産屋と交渉してみます。

本投稿は、2023年12月05日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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