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経済的利益、友達から本を借りても発生する?

本来有償のものを無償で得ると経済的利益が発生しますが
これは「友達から借りた本やDVDを見た場合」にも発生しますか?

本来有償のものを友達から借りるというかたちで無償で得ていますよね?

税理士の回答

これは「友達から借りた本やDVDを見た場合」にも発生しますか?


経済的利益とは、無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益(下記国税庁HPを参照)とされています。
友達との本の貸し借りをする場合は、通常無償で貸し借りすると思います。
そのため、先ほどの経済的利益の定義である「通常支払うべき対価」がゼロであるため、経済的利益は発生しないと考えられます。


(参考:国税庁HP)
経済的利益
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm

ありがとうございます。

支払うべき対価とは通常本屋などで有償でしか手に払わないということ(なのに友達か借りたことで無償で読めているので経済的利益を享受した)と理解していたのですが違うのでしょうか?
またあくまで例えの話になりますがYoutubeやニコニコ動画等で違法アップロードされた曲もしくやmad等を見てしまった場合も通常有償のものを無償で見たとして経済的利益になるのでしょうか?

テレビの歌番組で無償で曲を聴けたり無償で映画を見れた場合も有償の曲を無償で聴いたとして経済的利益になるのでしょうか?


散髪屋などのお店の待合室に置いてある本を無償
で読んだら経済的利益になるのでしょうか?


すみません「本来有償のものを無償で得るという意味」が分からず色々不安でして。

支払うべき対価とは通常本屋などで有償でしか手に払わないということ(なのに友達か借りたことで無償で読めているので経済的利益を享受した)と理解していたのですが違うのでしょうか?


「支払うべき対価」の捉え方がちょっと誤っているかと思います。
例えば、書店から本を購入する場合は「書店から本を購入する対価」としてお金を支払いますが、仮に書店から無料でもらった場合は経済的利益になります。
友達から本を借りた場合は、「無償で本を読めること」ではなく、「友達から本を借りる対価」としての支払いがゼロという考えです。


またあくまで例えの話になりますがYoutubeやニコニコ動画等で違法アップロードされた曲もしくやmad等を見てしまった場合も通常有償のものを無償で見たとして経済的利益になるのでしょうか?


Youtubeを「視聴すること」は無償ですよね(プレミアムなど除く)。
つまりは対価ゼロになりますので経済的利益は生じません。
プレミアムなど有償サービスを受ける際に、特別な根拠なく「あなたは無償で良いです」などとしてサービス提供された場合は経済的利益の享受になります。


テレビの歌番組で無償で曲を聴けたり無償で映画を見れた場合も有償の曲を無償で聴いたとして経済的利益になるのでしょうか?


テレビの内容は関係ありません。
「テレビを視聴すること」は無償なので経済的利益に該当しません。


散髪屋などのお店の待合室に置いてある本を無償で読んだら経済的利益になるのでしょうか?


散髪屋においてである本は、散髪してくれた方に「無償で読んでください」というサービスを提供していることになりますので、こちらも該当しません。

回答いただきありがとうございます。

ではその考えでいくとYoutubeプレミアムやAmazon musicを契約している友達に頼んで一緒に曲を聴いたり動画を見た場合も友達に支払うべき対価がゼロなので経済的利益に該当しないということなのでしょうか?

あくまで例えですが海賊版の視聴は特別な根拠なく対価の支払を免れているので経済的利益に該当するように思えてしまうのですがどうなのでしょうか。

学校や大学で授業資料として映画などを無償で鑑賞しても経済的利益にならないのと一緒ということでしょうか

ではその考えでいくとYoutubeプレミアムやAmazon musicを契約している友達に頼んで一緒に曲を聴いたり動画を見た場合も友達に支払うべき対価がゼロなので経済的利益に該当しないということなのでしょうか?


「Youtubeプレミアム契約している友達と一緒にYoutubeを視聴する」ことは無償ですので、該当しません。


あくまで例えですが海賊版の視聴は特別な根拠なく対価の支払を免れているので経済的利益に該当するように思えてしまうのですがどうなのでしょうか。


(とりあえず海賊版を視聴することの良し悪しは不問としますが…)海賊版を視聴することに対価が必要で、それを支払っていないのであれば経済的利益になりますが、無償のものを無償なのであれば該当しません。

すみません海賊版の話はあくまで例えで現実の話ではありませんでした。
例えの話であっても一度気になってしまうとどうしても頭から離れないので...不快な気分にさせてしまったのなら申し訳ありませんでした。

とりあえず「有償のものを無償に」の概念が理解できたようが気がします。

最後に確認なのですが何かを見たり聴いたりしただけで経済的利益が増えるというのは考えられないtと見てよろしいのでしょうか?

日常生活のあれやこれが経済的利益になるのかもしれないとビクビクしてまして ...

日常生活のあれやこれやというのは例えばYoutubeやニコニコ動画を見ただけでということです。

どうしても気になることがあるので聞いても大丈夫でしょうか?

ある論文で盗んだものも所得になると書いてあったのですが、海賊版の視聴はそっrとはどう違うのでしょうか?

あくまで例えの話ですが気になるので教えていただけると嬉しいです。

本投稿は、2023年12月09日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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