母の扶養を父から子に変える
同居の父88歳は年金収入250万、母78歳は70万です。母は父の扶養としていましたが、娘=私500万の扶養にしたいと思います。保険と税制は別と聞いたので、保険はそのままで、税制の老人扶養控除58万をあげたいのですが、父の影響は、老人配偶者控除48万が減る事だけでしょうか?
税理士の回答

配偶者控除と扶養控除は配偶者控除が優先するのでまず父の年金から配偶者控除を外す必要があると思いまっす。
本投稿は、2023年12月19日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。