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年末調整での還付金を相殺するタイミングについて

当方1人法人をしております。
所得税の納付特例を受けており年2回の納付になっております。

年末調整をした結果、還付金が発生しました。

会社から代表へは12月分役員報酬(1月払い)にて還付分の金額を補填して報酬支払を行います。

国税から会社への還付については、
所得税徴収高計算書の下期分(翌年1/10迄払い)において還付相殺した金額で納税するのは問題ございますでしょうか?

一般的には、所得税徴収高計算書の翌上期分(翌年7/10迄払い)において還付相殺するものでしょうか?(むしろ、これ以外はマズいのでしょうか?)

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

所得税徴収高計算書の下期分(翌年1/10迄払い)において還付相殺した金額で納税することで問題ないと思います。

納期の特例を受けている場合は還付金は1/20納期限(6~12月の所得税納付)の所得税から差し引いて納税します。
納付額を超過しての還付があった場合は1/20納期限(6~12月の所得税納付)納税額を年末調整分でマイナスで0円で納付書を提出し、引き切れない分は納付書の左下の備考欄に充当未済額〇〇円と記載して提出します。
その時点では預り金のマイナス(仮払金)となります。
通例では1~6月分(7月10日納付分)から順当未済額をマイナスして納付してよろしいかと考えます。

例 年間所得税実際支払額100,000円 調整後所得税30,000円
  還付金額70,000円
  7~12月分納付額50,000円
  7~12月分納付書には上段納付額は50,000円 年末調整額△50,000円
  納付0円で提出で備考欄に充当未済額20,000円と記入
  来年1月~6月所得税50,000円 年末調整額△20,000円で30,000円納付
  

ご回答頂き誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年12月20日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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