メルカリでの楽器売買における所得税と住民税について
2022年にメルカリでギターを5点売却したのですが、3点(①95000②18000③66000)は買った値段より低い金額で売れたのですが残りの2点(④57000⑤37000)が買った値段よりそれぞれ1万円ほど高く売れてしまいました。
この場合、④と⑤の利益分である2万円分にかかる所得税や住民税を払わなくてはいけませんか?また、楽器はたとえ不要になったものでも生活用動産にならず課税対象になるというのは本当なのでしょうか?
補足 購入金額
①12万
②2万
③10万
④4.9万
⑤3万
③、④に関してはフリマアプリからの購入のためいくらで購入したのかが分かりますが、
①、②、⑤は楽器店で購入したもののレシートを紛失してしまいました。購入した楽器店、月日はうっすらと覚えています。メモを残しておけば問題ないでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。
本投稿は、2023年12月30日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。