[所得税]株式売却益と所得控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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株式売却益と所得控除について

過去に子供4人へ贈与した株式(各取得価格50万円程度)が時価120万円程度になり、各々70万円の含み益となっています。子供はそれぞれ大学生20歳、高校生18歳、中学生2人になり、大学生の子供はアルバイトで年間60万円程度の収入があり、その他の子供達は収入はありません。
なお、各々の証券口座は特定口座で源泉徴収"なし"で運用しています。

この状況下で、各々の含み益70万円のうち、半分の35万円分の利益を確定させる売却をした場合、子供達は各々で確定申告する必要がありますでしょうか?

また、私自身は医療控除及びふるさと納税で確定申告をしますが、影響ございますでしょうか?



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① 大学生の方の収入が給与であると仮にしますと、給与所得5万円
 +株譲渡利益35万=40万円 ≦ 基礎控除48万円
 なので、お子様はすべて、申告不要になります。
  親御様の扶養控除の有無にも影響しません。以下の国税庁ホームページ資料御参考下さい。
➁ ただし、本来、どなたに帰属する所得なのかは、何の折に検討される可能性は全くは否定はできません。詳しい税理士に相談されてもよいかもしれません。


令和2年分以降
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで            550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで   収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで   収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで   収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで   収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)




扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

ご回答ありがとうございました。大変わかりやすく、助かりました。

本投稿は、2023年12月31日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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