借地贈与後の売却
父親が60年前から借りている土地と借地の上に立っている家屋を2年前に贈与されました
この度、借地を第三者に売却することになりました。
父親が支払ってきた更新料は取得費として計上できるのでしょうか。
また、税率は長期扱いになるのでしょうか
よろしくお願いします
税理士の回答

ご質問のように、長期譲渡所得の扱いになり、更新料は、取得費になります。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/12.htm
本投稿は、2018年01月26日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。