税理士ドットコム - [所得税]消費税還付は、課税対象(所得)となりますか? - 中間納付税額の還付でなければ、収入金額になりま...
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消費税還付は、課税対象(所得)となりますか?

消費税の税込経理で消費税還付申告を行って、無事に還付された場合には、所得税や住民税の課税の対象(所得)となりますか?

税理士の回答

中間納付税額の還付でなければ、収入金額になりますので課税対象です。
税込経理の場合、消費税の納付があれば必要経費(租税公課)になる一方で、還付があれば収入金額(雑収入等)になるということです。

本投稿は、2024年01月25日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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