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準業務委託の源泉所得税について

本業とは別に準業務委託としてITエンジニア業を行っています。
本業では副業が禁止されているため、本業は会社で年末調整を行い、副業分は自分で確定申告を行い住民税を普通徴収で支払うつもりなのですが、業務委託先の企業からの契約書に「源泉所得税を差し引いた金額を振り込む」と記載がありました。

質問内容としては以下3点です。

1.副業先では所得税のみ源泉徴収で引かれており、源泉徴収票は発行されないが、支払調書は発行してもらえる認識であっていますでしょうか。

2.確定申告をすると二重で所得税を払うことになりませんでしょうか。

3.副業先では住民税は支払っていないので、副業先にバレることはないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①支払調書は税務署に提出する書類ですので自動的にもらえるものではありませんが、もらえなかった場合お願いすればもらえると思います。
②申告書の最後で源泉税を控除しますので2重に払うということはありません。
③住民税を特別徴収してないということですので、会社はわからないと思います。

本投稿は、2024年03月18日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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