税理士ドットコム - [所得税]インターネットショッピングのクーポン - お世話になっております。雑所得に該当するかと存...
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インターネットショッピングのクーポン

お世話になります。
インターネットショッピングのアプリのログインや簡単なクイズ、検索閲覧したり、購入した商品レビューを投稿することで貯まるポイント数に応じて得られる購入時に利用可能な割引クーポンは一時所得にも雑所得にもなりませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

お世話になっております。
雑所得に該当するかと存じます。
ご質問者様が給与所得者の場合、当該金額が年間合計20万円を超えるのであれば、確定申告する必要があります。
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします

亀谷由太 先生
ご回答をありがとうございます。
割引クーポンを利用しない限りは雑所得となりませんでしょうか?
割引クーポンを利用した際は、割引額に対して雑所得となるのでしょうか?

ご確認ありがとうございます。
利用時に、割引額が雑所得に算入されます。
ちなみに、年間の割引額で20万円を超えるほどになりそうでしょうか?

本投稿は、2024年05月01日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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