税理士ドットコム - [所得税]誕生月のクーポンやチケットやポイント - 利用額に応じて付与されるポイントは、「通常の商...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 誕生月のクーポンやチケットやポイント

誕生月のクーポンやチケットやポイント

お世話になります。
誕生月に各企業やお店からの割引クーポンや抽選及び商品と交換可能なポイント、粗品プレゼント引き換えチケットなどは一時所得でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 利用額に応じて付与されるポイントは、「通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたもの」として非課税となります。
 一方、一時的にプレゼントされたポイントなどは一時所得となります。ただ、一時所得は50万円の特別控除があるので、50万円までは非課税です。

豊嶋彩子 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年05月01日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,285
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,309