儲けが出たときの課税関係について
UNEXTには京浜東北・根岸線の運転席からの展望が見ることができる動画があります。この動画では大宮〜大船間の展望が見れますが、大宮〜大船間の乗車賃は1275円です。
質問ですがこの動画を見たことで電車の切符を買わずに風景を見ることができた=儲けが出たとして1275円の所得を得たことになるのでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
動画の対価はUNEXT利用料として支払っているかと存じますので、動画を見たことによりご質問者様が経済的利益(=儲け)を受けたとは考えられません。
なので、所得には算入しません。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
亀谷先生
ありがとうございます。
これがUNEXTではなくYoutubeに上がっている動画の場合乗車賃分の経済的利益を受けたことになって課税されるのでしょうか?

亀谷由太
課税されません。
何卒宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
もしよろしければ儲けとして認定されない理由をお聞かせいただけないでしょうか?

亀谷由太
風景を見ることができたという行為を数値化することができないからです。
電車賃は風景を見ることの対価ではなく、移動に係る対価と考えるのが一般的です。
であれば、風景を見るということを数値化することはできません。
こちらで回答を終了させていただきます。
何卒宜しくお願い致します。
分かりました
追加の質問に応えてくださりありがとうございました。
本投稿は、2024年05月10日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。