土地は単独債務、建物は連帯債務の場合の持分割合について
この度住宅を購入することになりました。
土地分は夫の単独債務、建物分は連帯債務(主債務者:夫)で住宅ローンを組みました。
土地購入時点で、土地は全て夫の持分で決めてしまいましたが、住宅ローン控除を最大限受けるために、建物のみ妻も参加し、連帯債務にしております。
相談したいのは、この場合の持分割合をどのように設定したらよいか、です。
総額6223万
土地取得費用と土地諸費用で3407万円
建物分は残りの2816万円
妻が頭金を450万ほど用意しようかと思っているのですが、
この場合の建物の持分割合は、
夫2366万/2816万
妻450万/2816万
という考え方で良いのでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
建物の登記持分はご質問のとおりで結構ですが、奥様の持分を450万/2816万とすると、奥様は自己資金を450万円出資するので、(自己資金・受贈資金を優先的に充当すると考えますので)借入金は必要がないことになります。したがって、ご質問の場合、奥様は住宅ローン控除の対象とはなりません。
ありがとうございます。
そうなんですね…妻が住宅ローン控除を受けるためには、どうしたら良いのでしょうか?
自己資金は出さずに、月々返済する形が必要?、ということでしょうか?

池田康廣
奥様も連帯債務者になっているのですから、自己資金450万円に対する持分450万/2816万以上の持分を奥様に登記すれば、(その持分-450万/2816万)×2816万が住宅ローン控除の対象となるローン残高となります。ただし、当初借入金額×((当初借入金総額×奥様の持分-450万)/当初借入金額)で計算した金額は奥様が返済しないと、ご主人から奥様への贈与となります。
例えば550万/2816万で登記した場合、自己資金450万円以外の100万円を夫の口座へまとめて入金しても、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
それとも、100万円も自己資金としてみなされてしまいますか?
すみません、よくわかっておらず…
住宅ローンの返済用口座が、夫の口座のみしか指定できないため、妻の口座から引き落としができない状態です。月々返済したほうがわかりやすいでしょうか…

池田康廣
住宅ローンの適用を受ける最初の年に連帯債務の総額をそれぞれいくらずつ負担するかを届出しますので、奥様は100万円の借入額として申告すれば良いのです。金融機関から発行される年末残高証明書には連帯債務者である奥様の情報も巨細されます。これにより、借入金の年末残高×100万円÷土地を含めた借入額で計算した金額が奥様の住宅ローン控除対象額となります。これの0.7%が税額控除されます。
夫の口座にまとめて100万円振込しても、住宅ローン控除は13年分受けられる、という認識で問題ないでしょうか?

池田康廣
問題ありません。最初の年に奥様の借入額100万円とそれに対応する建物の取得額550万円を申告するので、各年末のローン残高×100万円/550万円×2816万円/6223万円×0.7%が各年分の奥様のローン控除額となります。
よくわかりました!
お忙しい中ご対応ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月20日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。