所得税が今年の2月から数倍になった
所得がさほど変わっていないにも関わらず、去年まで数千円だった所得税が今年の2月から2万円代に跳ね上がりました。
私は今、主となる会社A(源泉徴収票の支払い金額255万円)と副業で会社B(源泉徴収票の支払い金額50万円)で働いています。
去年までは主たる会社での所得税は課税対象額20万円に対して5000円程度でしたが、今年の2月に入り課税対象額が同額にもかかわらず2万2000円にまで跳ね上がりました。
今月4月にいたっては課税対象額23万円に対し、所得税が3万1500円になっており、理由が思い当たらず困っております。
一般的な手取り額に対する所得税とはかけ離れており、このようなことが起きる原因はあるのでしょうか。
ちなみに、私は独身の一人暮らしで2年前まで実家に住んでおりました。年収に変動はありませんが、一人暮らしと同時に転職をしております。
あと、扶養控除等申告書を提出した記憶がなく、この場合、今の段階で修正等は可能でしょうか。
去年の段階で扶養控除等申告書を提出していなかった場合、払い過ぎた所得税は還付されますでしょうか。
上記の通り非常にルーズな人間で関係のありそうなことの羅列だけしております。
大変申し訳ございませんが何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

岡村健太郎
はじめまして、税理士の岡村と申します。
>去年まで数千円だった所得税
>扶養控除等申告書を提出した記憶がなく
とのことですので、おそらくですが令和5年は扶養控除等申告書を提出していて甲欄で源泉徴収がされていて、令和6年は乙欄で源泉徴収がされているのだと思います。
甲欄とか乙欄というのは、源泉徴収の方法なのですが、金額につきましては国税庁のホームページのURLをつけておきますので、ご参考になさってみてくださいね。
※該当する金額のところを見ると源泉徴収される金額が分かるようになっております。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
>扶養控除等申告書を提出した記憶がなく、この場合、今の段階で修正等は可能でしょうか。
去年の段階で扶養控除等申告書を提出していなかった場合、払い過ぎた所得税は還付されますでしょうか。
扶養控除等申告書の提出してあるのか、無いのかを含めて、どのようにしたらよいか一度お勤め先の給与関係の事務をされている方に確認していただいた方がいいと思います。
本投稿は、2024年05月25日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。