PTAが行う源泉徴収の手続きについて
PTAの会計を担当しています。
委員会活動の一環として、個人に講演してもらったり、広報誌の作成のため個人デザイナーに発注して報酬を支払った場合、源泉徴収が必要と聞きました。
その手続きですが、単に税務署で必要書類をもらって提出するだけではなく、まずはPTAとして「給与支払事務所等の開設届出」が必要なのでしょうか。
また、事務所開設をした場合は、一度行えば翌年からはもうその届け出は必要なくなるのでしょうか。
始めてのことでなにも分からず、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
その手続きですが、単に税務署で必要書類をもらって提出するだけではなく、まずはPTAとして「給与支払事務所等の開設届出」が必要なのでしょうか。
出さないでも、源泉税の納付書をいただいて納付するだけでよいです。
宜しくお願い致します。
「事務所等開設手続き」と聞くと身構えてしまいましたが、納付書の納付だけでいいなら、素人集団のPTAでも行えそうな気がします。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月25日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。