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海外駐在中の投資の課税について

海外駐在中に資産運用で投資益が出た場合の課税についてご教示頂きたいです。

先日から香港駐在(数年の予定)になり、これを機に資産運用をしてみようと考えてます。皮算用かもしれませんが、運用益が出た場合、日本での課税対象になるのでしょうか?①香港駐在中、②日本帰任後に利益を確定させた場合についてご教示頂けますと幸いです。(なお、給与所得は日本、香港共にあります)

よろしくお願いします。

税理士の回答

香港駐在中は「非居住者」となります。日本帰国後は「居住者」ですので、今までと何ら変わりはありません。
そして、「非居住者」は、日本で口座を開設できない(株式等の資産運用ができない)などの制限があります。
もしできる場合であっても、その運用益は源泉課税のみで結了します。

本投稿は、2024年06月02日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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