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定額減税について

うちは個人事業主の主人、私、子ども2人(中学生、小学生)の4人家族です。
令和5年度は私は白色専従者として確定申告しました。

今年度は白色専従者をやめ、業務請負の仕事をしています(売上はおそらく90万ほど)。経費等を差し引くと確定申告は不要の範囲かと思います。次回の確定申告は配偶者控除もしくは配偶者特別控除を適用します。


そこで定額減税なのですが、色々調べていて市民税において令和5年12月31日時点での扶養人数ということ。また専従者は除外ということで、我が家は1万円×3人=3万円の減税だと思います。

では所得税はどうなるのでしょうか?
こちらも令和5年12月31日時点なのか、今年度末なのかがよくわからなく質問させていただきました。
もし今年度末であれば配偶者として人数に入るので3万円の差は大きいと思い気になっております。

よろしくお願いします。

税理士の回答

では所得税はどうなるのでしょうか?
こちらも令和5年12月31日時点なのか、今年度末なのかがよくわからなく質問させていただきました。

所得税は最終的には、令和6年12月31日時点のことになります。
その時点での扶養と配偶者控除で決めます。扶養には、16歳未満も入れます。
もし今年度末であれば配偶者として人数に入るので3万円の差は大きいと思い気になっております。

事業専従者は、配偶者控除の対象ではないので、入れないのでは、と考えます。

すみません。理解が追いつかず再度質問失礼します。今年度は白色専従者はやめており、次回は配偶者控除もしくは配偶者特別控除での確定申告予定ですが、専従者とされるということですか?

今年度は白色専従者はやめており、
ならば受けれます。
安心ください。

理解できました。ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

本投稿は、2024年06月15日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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