コンカフェやガールズバーの確定申告について
ガールズバーやコンカフェでのアルバイトを検討しております。
確定申告する際、ガールズバーやコンカフェで稼いだお金について、給与、事業所得、雑所得のいずれに当てはまるかを判断する基準は何でしょうか。
現在、塾メインでアルバイトしている26歳で、扶養には入っておりません。塾には扶養控除申告書を提出しているので、恐らく年末調整はされると思います。
税理士の回答

村田龍矢
こんにちは。所得の区分についてのご相談ですね。
ガールズバーやコンカフェでの稼ぎについては、お店に聞いてみるのが一番良いと思います。
お店が給料としてお金を渡しているのか、個人事業主への報酬としてお金を渡しているのか、お店の考えを聞いてみましょう。
ありがとうございます!
本日、ガールズバーの面接を受け無事採用となりました。
採用担当の方へメールで給与か報酬か質問したところ「個人事業主への報酬としてお渡ししてます」と返信が来ました。
この場合、次の確定申告でガールズバーで稼いだ
金額を申告する際は、「雑所得の業務」の欄に記載すれば良いでしょうか?

村田龍矢
採用されたんですね。おめでとうございます!
そうですね。今回は「アルバイト」ということで、「業務に係る雑所得」でのご申告になるかと思います。
ありがとうございます!
何度も申し訳ございませんか、
今後、塾のバイトとガールズバーのバイトの掛け持ちになるのですが、
確定申告の際には、給与の欄に塾のバイト代、雑所得の欄にガールズバーのバイト代を記入すれば大丈夫でしょうか?

村田龍矢
追加でのご質問、ありがとうございます。
そうですね。おっしゃる通り、塾のバイト代は給与、ガールズバーのバイト代は雑所得の欄に記載してくださいね。
本投稿は、2024年06月21日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。